賃貸マンションを契約した場合、通常は2年間程度と契約期間が決まっています。しかし、契約期間中に止むを得ず引っ越しをしなければいけない事情が出てくることもあります。その場合、賃貸マンションでは途中解約はできるのでしょうか?

大家さんとのトラブルを避け、途中解約で損をしないためにも、賃貸マンションの途中解約について正しい理解が必要です。急な引っ越しを検討中で中途解約が必要になりそうな方や、2年未満の短期で賃貸マンションに住みたい方向けに解説していきます。

 

賃貸マンション契約中に短期解約をするとどうなる?

賃貸マンション契約中に短期解約をするとどうなる?

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賃貸マンション・アパートでは2年程度の契約期間が設けられていますが、契約期間途中に解約はできるのでしょうか?

もし、途中解約をしたい場合は契約書の中で途中解約の条項を確認してみましょう。おそらく、賃貸契約書には「退去予告」について記載されているかと思います。「退去予告」とは定められた期間までに貸主や管理会社に解約の意思を伝えることです。解約の意思を通知する期間は物件によって異なりますが、「退去日の1ヵ月前〜2ヵ月前」というケースが多いです。契約書内では「契約を途中解約する場合、●ヵ月前に通知すること」という内容で記載されております。

ほとんどの賃貸物件では、このように「退去予告」を守れば何事もなく途中解約は可能であり、途中解約による違約金などが発生するケースは少ないでしょう。

関連記事:定期借家契約って一体何?定期借家に住むメリット・デメリット

 

賃貸契約中に途中解約するときの注意点

賃貸契約中に途中解約するときの注意点
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・退去予告は早めに

引っ越しが決まった場合は退去予告の期限に注意しましょう。契約書で定められた退去予告日を過ぎてからの連絡だと、実際に退去した後でも契約期間が続行され住んでいないにも関わらず家賃が発生してしまう場合もあります。

退去予告の期限も物件によって異なりますが、そのほとんどが1ヵ月〜2ヵ月前となっています。引っ越しが決まったら、すぐに貸主・管理会社に連絡しましょう。

 

・違約金が発生するケースもある

物件によっては短期で解約すると違約金が発生するケースがあります。契約書内に「短期解約違約金条項」が入っているか確認しましょう。もしこの条項が含まれている場合、たとえ退去予告期間を守ったとしても違約金が発生します。この場合、契約書内に記載された契約必要期間を超えてから解約をすれば違約金を払わないで済みます。

 

・家賃清算方法をよく確認する

賃貸契約を途中解約する場合は、解約月の清算が必要になります。

その計算方法は、「日割り」 「月割り」 「半月割り」と種類があり、賃貸契約書内に記載されているので確認しましょう。例えば計算方法が「月割り」の場合、月の途中で退去した場合でも1ヵ月分の家賃を払う必要があるので、月末に退去した方が金銭的に得をします。

 

・敷金返還内容をよく確認する

契約時に敷金を納めている場合は、基本的には賃貸契約終了後に敷金は返金されます。しかし、賃貸物件の入居者には「原状回復義務」があります。

 

-原状回復とは?

「原状回復」とは、賃貸住宅から退去する際に入居時の状態に部屋を戻すことを指します。原則として経年変化や通常の生活による自然磨耗は貸主側と負担となり、借主の故意や過失による損壊・汚損したものがあればその修理費を請求されるというものです。この費用は入居時に納めていた敷金から補填するのが一般的です。このルールは国土交通省のガイドライン、東京都の条例で定められています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)

賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(東京都)

 

-原状回復義務をめぐって敷金が返却されないというトラブルもある

あくまでも原状回復義務は入居者の故意・過失による汚れやキズだけが対象ということになります。通常の暮らしをしても発生する経年劣化による破損、例えば日に焼けた壁紙や古くなった給湯器などの修理費を理由に敷金を返金してもらえないと言ったトラブルも発生しています。しかし、これは違法となります。貸主や管理会社から経年劣化による補修請求をされた場合は、応じる必要はないのです。

原状回復をめぐるトラブルを防ぐために、

  • 入居時の部屋に傷・破損があるかチェックする。あった場合は写真を撮って記録しておく。
  • 入居時に契約書内の「原状回復義務」の内容を確認し、不明点があったら大家・管理会社に聞く。
  • 退去する際、部屋の損傷があった場合は「経年劣化」か「借り主による故意のもの」なのか、大家・管理会社立会いの元、確認する。

このような対策をとると良いでしょう。

 

短期の賃貸期間が確定している場合はマンスリーマンションなどの利用がオススメ

短期の賃貸期間が確定している場合はマンスリーマンションなどの利用がオススメ
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賃貸マンションの契約期間は2年間というものが多いです。もしあらかじめ2年も住む予定がない場合は通常の賃貸マンション以外の物件を選択することも有益でしょう。

 

・マンスリーマンションを利用する

数ヶ月から1年以下の滞在でしたら月単位で借りることができるマンスリーマンションの利用がオススメです。マンスリーマンションでは初期費用が抑えられるなどの以下のメリットがあります。

途中解約の心配をする必要がない

前述のように通常の賃貸契約では、物件によっては途中解約で違約金が発生する場合があります。
また、途中解約はできても、退去通告を早めに行う必要があるため、2年以内に引っ越す可能性が高い場合にはマンスリーマンションの方が使い勝手がよいでしょう。

審査や手続きがスピーディ

通常の賃貸物件ですと、入居審査に3日から一週間ほどかかることも珍しくありません。
一方でマンスリーマンションは比較的入居審査にかかる時間が短いため、入居まで時間がないという方も長期の契約期間にとらわれずに仮住まいとして気軽に借りられるというメリットがあります。

一般的な生活が出来るような家具・家電などが完備されている(洗濯機、キッチン、冷蔵庫など)

2年未満で解約を想定している場合、入居に合わせて必要な家具や家電を揃えると割高になってしまいますし、やっと生活できるように部屋を整えたのにすぐ引っ越し、というケースも考えられます。
退去時に引っ越す際の荷物も多くなるので、短期の契約の場合は家具・家電がついていると安心でしょう。

初期費用が抑えられる(礼金、仲介手数料がない、敷金は賃貸マンションより安いか同程度

賃貸契約を結ぶ場合は敷金、礼金、仲介手数料や一ヶ月分の賃料などで初期費用が高くなりがちです。マンスリーマンションでは礼金や仲介手数料がかからないことが多いため、初期費用の面でもメリットがあります。

インターネット・水道光熱費が含まれている

マンスリーマンションでは、自分で申し込みをしなくてもインターネットや水道光熱費が入居時からすでに使える状態になっており、退去時に解約の申請をする必要もないため、入居時の手間が省けます。
賃貸契約を途中解約をする場合はこれらの手続きも併せて行わなくてはならないので、慌ただしくなってしまうかもしれません。

保証会社・保証人は不要

賃貸契約のハードルの高さのひとつは、保証会社・保証人が必要になることです。特に外国人や今の会社に勤めて間もない人は保証会社の金額が上がったり、適当な保証人が見つからない場合もあります。
短期間での契約なら労力をかけて保証会社や保証人を探すよりも、マンスリーマンションも賢い選択肢の一つです。

これまで見てきたように「短期で賃貸マンションに住みたい」「初期費用を抑えたい」「引っ越しの負担を減らしたい」という方には、通常の賃貸マンションを借りるよりマンスリーマンションの方がメリットはあるでしょう。

 

関連記事:マンスリーマンションとは?メリット・デメリットや選び方を大調査

 

・定期借家物件を選ぶ

住む期間が1年以下と決まっているならマンスリーマンションやウィークリーマンションのような「定期借家」がオススメです。「定期借家」とは契約期間が決まっており、契約期間終了と共に契約が終了する物件のことです。1年未満の契約も可能なので、短期で賃貸物件を探している方にはぴったりです。また、通常の家賃相場より家賃が安く設定されていたり、通常の物件より入居審査が簡易的で入居しやすいなどのメリットなどもあります。

一方で注意すべき点もいくつかあります。
そもそも定期借家物件は数が少ないという点、特別な理由がない限り解約はできないという点、そして原則契約の更新ができないという点です。

通学や単身赴任など住む期間が確定されている場合にはメリットの多い定期借家物件も候補に入れておくのも良いでしょう。

 

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まとめ

賃貸マンションを契約途中で解約したい場合、「退去予告」を守れば基本的には解約が可能です。しかし、物件によっては違約金が発生するケースがあるので、契約時には解約に関する契約書の内容をしっかり確認するようにしましょう。1年間以下の短期の入居や1年間限定などの入居期間が確定されている方には、マンスリーマンションのような定期借家物件の利用がオススメです。